通関士試験の合格者
通関士の仕事は、通関手続きが終了するまでの一連の業務の責任を担うということが一番の仕事です。そして、輸入申告書に記名押印できるのが通関士だけなので、その仕事も同じく重要です。大まかに分類すると、「通関手続」「不服申立て」「税関に対する主張・陳述」「通関書類作成」の4つに分けられます。
商社の貿易部署に所属した場合、貿易実務としては各専門会社に依頼するコーディネート業務が中心となります。その場合は、通関士の資格を持っていれば、貿易の基礎知識や通関の専門知識を持っていることになるので、委託先や依頼先との仕事がスムーズになり、通関士の資格を充分に生かすことができるのです。
通関士試験の合格者は受験地にかかわらず、将来的に全国のどこの税関の管轄区域においても通関士になれる資格を持つことになります。そして通関業者に所属して、通関業者が関連書類を添付した「通関士確認届け」を管轄の税関長に提出します。そして税関長から通関士の認定を受けると通関士として働くことができるのです。
通信講座は、自宅などで自由な時間を使って学習できるのがメリットです。ただし、しっかり自己管理をしないと途中で挫折してしまうこともあります。標準受講期間は通学講座と同じく6ヶ月です。費用は教材の内容によりことなり、テキストの場合は5〜6万円程度で、講義テープやビデオやDVDなどが付く場合は10万円程度です。
標準的な表在の種類
・基本テキスト-試験3科目の重要ポイントを解説したメインテキスト。
・参考テキスト-記述式、計算問題、通関書類作成対策、条文解説などの部分の専門テキスト。
・演習問題集-一通りの学習を終えてから取り組む、本試験を想定して作られた問題集。
・申告書作成問題集-申告書作成の力を付けるための問題集。
・過去問題集-過去の出題傾向を分析して編集された問題集。
・関税六法-通関士試験に必要な法令集を抜粋してまとめたもの。
通関士になるためには、通関士となる資格を有して税関長の確認を受け、初めて通関士になることができるのです。ただし、税関長の確認拒否事由の「欠格事由に該当するもの」「関税法に規定する罰則に該当する行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年以上を経過しない者」「通関業務の停止処分を受けた者または通関業務に従事することを停止された者」に該当する者は通関士の確認を受けることができません。
非居住者が業として貨物の輸出入をする際の手続について規定されています。通関手続はこのような流れで行われますので正しい理解が必要です。
一般的な解除条件付減免税には、特定の用途のための規定輸入貨物に対する「特定用途免税」、特定の外交官用貨物に条件が付される「外交官用貨物等の免税」、規定された貨物の再輸出が条件の「再輸出減免税」といったものがあります。
特恵関税制度は、開発途上国の農産品と鉱工業産品について、関税上の特別待遇を与える制度で、対象国などを特恵受益国と呼びます。特恵関税を停止する方式には、エスケープ・クローズ方式とシーリング方式があり、場合によって使い分けます。
輸出申告書の試験では、試験会場で輸出申告書の作成注意事項と仕入書が配布されますので、これらを見ながら輸出申告書を作成しましょう。輸出申告書は大まかに上段、中断、下段に分かれており、それぞれの部分は以下のように記入してください。
・上段部分-申告年月日、積込港、積載船名、出向予定年月日、仕向地。
・中断部分-品名、統計品目番号、単位、数量、申告価格(FOB)など。
・下段部分-貨物の個数、記号、番号、申告書の枚数、仕入書チェック欄、通関士記名押印など。